


オーダーメイドによる個人印の場合でしたら、
・認印・銀行印:印材・彫刻料金(名字か名前3文字迄)
・実印:印材・彫刻料金(フルネーム6文字迄)※ケース付(一部商品を除く)
・法人印:印材・彫刻料金(彫る文字数15文字迄)※皮袋付
となっております。
その他の印鑑につきましては、お気軽にお問い合わせください。
ありがとうございます。もちろん店頭での受け渡しも可能ですので、来店される日にちとおよその時間帯をお知らせください。お待ちしております。
申し訳ございませんが、具体的な対象地域は設定しておりません。
ご注文の商品と金額によっては、東京都内であれば無料でお届けいたしますのでご相談ください。
印鑑を作成する前に、印鑑の種類や書体のサンプルなどをご覧いただき、どのような雰囲気かを確認することは可能です。 また、印鑑作成後に印影の確認はできますが、商品の性質上、変更することはできません(文字の打ち間違いは除きます)。書体を変更する場合には別途料金がかかります。
オーダーメイドの場合、旧字での作成は可能ですが、特殊な書体での作成はお受けしておりません。
お客様の保存状況や材質によっては、彫刻できる場合がございます。
また、慎重に彫りますので、通常よりお時間をいただきます。
印材の劣化状況等により万が一破損した場合は代替品となってしまいますので、まずはお客様の印材をお持ちいただいてご相談ください。
一般的な書体での作成であれば可能です。
大変申し訳ございませんが、偽造にあたりますので同じ印影でお作りすることはできません。
喜んでお受けいたします。お電話、メールにてご相談もお受けいたしますので、まずはご連絡ください。
可能です。お気軽にお問い合わせください。
ただし、オーダーメイドの印鑑はお作りするのに時間を要しますので、ご注文が集中する時期はご要望にお応えできない場合もございます。できる限りお客様のご要望にお応えできるよう努力いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご注文いただいた商品や、作成の際の状況等により異なります。
お急ぎの場合はできるだけ早く、納期を合わせられるようにいたしますので、お気軽にご相談ください。
前もってお申し出いただければ発行いたします。
商品の性質上、転売が不可能な商品のため、ご注文確定後のキャンセルはお受けいたしかねます。
ただし、ご注文が確定していない場合や、まだ作成に入っていない場合であれば、キャンセルすることが可能です。
定期的にご注文をいただける場合には可能です。
その際は、支払日(締日・支払日)を教えていただいて、名刺を1枚いただきます。

温度差の激しいところや極端な湿気、乾燥、直射日光を避けて保存するようにしましょう。また金庫などの密閉されたところに保管する場合は、乾燥剤を入れて湿度を調整するようにします。なお、使用後は印面の朱肉をよく拭き取ってから保管してください。
自然素材の黒水牛や牛角(オランダ水牛)などで作った印鑑の、ひび割れを防ぐために使います。黒水牛や牛角(オランダ水牛)は乾燥によりひび割れしやすい素材なので、年に1〜2度、椿油をさしてあげるようにします(※柘や象牙には使用しないでください)。
また、ひび割れ防止のため、冬場は暖房器具の周囲に放置しないようにしましょう。
まずケースを水平に持って、口金の部分をよくご覧になってみてください。通常のケースであれば、左右どちらかに一本線が入っているか、あるいは二重玉になっているはずです。
その印のある方の口金を右に持ってくるようにすると、上下間違えることなく開くことができます。
婚姻届出用紙に捺印する印鑑は、実印でも認印(三文判)でもかまいません。
ただ、今後マンションや一戸建ての購入、車のローンを組む際などには実印が必要となってきますので、この機会に新しく実印を作られることをお勧めいたします。
実印は個人にとって最も重要な印鑑ですので、他の方との混用はお勧めできません。たとえご夫婦であっても、別個に所持しましょう。
「登録していた印鑑を紛失してしまった」あるいは「うっかり落として欠けてしまった」などの場合は、印鑑そのものを作り替えて改印届を出さなければなりません。
まず市区町村役場に印鑑紛失届を提出し、新たに印鑑登録を申請してください。この際、登録原票登録事項変更届の提出や登録廃止申請を行う場合もあります。
紛失、破損、どちらの場合でも、改印届はご本人が手続きするようにしてください。
もし紛失の場合でしたら、第三者に悪用されないためにも、まず警察へ紛失届を提出し、取引のある銀行にも必ず連絡しましょう。
残念ながら、そのままではご使用になれません。実印登録をする印鑑は「住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表したもの」と法律で定められているため、同姓同名でない限り実印にすることはできないのです。
姓だけの印鑑であれば、銀行印として登録することもできますが、故人がどのような書面に捺したか分からない印鑑を登録印にするのは危険といえるでしょう。
どうしても受け継ぎたいのであれば、印面を削り直す「改刻」をお勧めいたします(※削って彫り直すため、印鑑の長さはやや短くなります)。
下記のような場合が挙げられます。
■公正証書の作成(金銭消費賃借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類など)
■官公庁での諸手続(恩給・供託など)
■保険金や補償金の受取
■遺産相続
■不動産の取引(土地・建物の売買、担保設定など)
■法人の発起人になる場合
■自動車・電話加入権の売買や担保設定
遺言状の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに定められています。これ以外の方式ですと無効になりますのでご注意ください。
【自筆証書遺言】
全文及び日付と氏名を自筆し、これに印を押したもので、現在最もよく使われている方式です。印鑑は実印が望ましいですが、認印や拇印でもかまいません。
【公正証書遺言】
遺言の利益関係を持たない証人2人以上を立会人として、遺言者が述べる遺言を公証人が記録(筆記)する方式です。記録を承認した遺言者、証人、公証人が署名捺印し、公証人役場で原本を保管します。この方式には、遺言者の実印及び印鑑証明が必要になります。
【秘密証書遺言】
全文をタイプ、あるいは代書し、遺言者が自筆で署名捺印する方式です。遺言者は遺言書に用いたものと同じ印鑑で封印し、これを公証人1人と、2人以上の証人に提出します。公証人は日付及び遺言者の述べた住所・氏名を封紙に記載、その上で全員が署名捺印することにより成立します。使用する印鑑は、認印でもかまいません。