印鑑・はんこの事ならはんこスーパー飯田橋へ!印鑑、はんこ、実印、文具のコンビニエンスストアーです。【はんこ屋】

よくある質問

お客様から特によく頂くご質問をこちらのページに掲載しております。
お探しの質問が見あたらない場合は、お気軽にお問合わせ下さい。<お問合せ

質問一覧

質問と回答

質問

Q1:ハンコのお手入れ方法を教えてください。

回答

温度差の激しいところや極端な湿気、乾燥、直射日光を避けて保存するようにしましょう。また金庫などの密閉されたところに保管する場合は、乾燥剤を入れて湿度を調整するようにします。尚、使用後は印面をよく拭き取ってから保管するようにしてください。

質問

Q2:椿油って、どんな時に使うの?

回答

自然素材の黒水牛や牛角(オランダ水牛)などは、乾燥によりひび割れしやすいので年に1〜2度椿油をさしてあげるようにします(※柘や象牙には使用しないでください)。
またひび割れ防止のため、冬場は暖房器具の周囲に放置しないようにしましょう。

質問

Q3:ケースの上下がわからなくて、よくハンコを落としてしまいます・・・

回答

まずケースを水平に持って、口金の部分をよく見てください。左右どちらかに一本線が入っているか、あるいは二重玉になっているはずです。その印のある方の口金を右に持ってくるようにすると、上下間違えることなく開くことができます。口金に印がない場合は、お気軽にお尋ねください。

質問

Q4:婚姻届に捺す印鑑って、三文判でも大丈夫?

回答

婚姻届出用紙に捺印する印鑑は、実印でも認印(三文判)でもかまいません。ただ、今後マンションや一戸建ての購入、車のローンを組む際などにも実印が必要となってきますので、この機会に新しい実印をお作りになられることをおすすめします。

質問

Q5:実印は夫婦別々で持った方がいい?

回答

実印は個人にとって最も重要な印鑑になりますので、他の方との混用はおすすめ出来ません。たとえご夫婦であっても、別個に所持しましょう。

質問

Q6:印鑑を紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか?

回答

登録していた印鑑を紛失してしまった、あるいはうっかり落として欠けたりしてしまった場合は、印鑑そのものを作りかえて改印届を出さなければなりません。まず市区町村役場に印鑑紛失届を提出し、新たに印鑑登録を申請してください。この際、登録原票登録事項変更届の提出や登録廃止申請を行う場合もあります。

質問

Q7:改印届の手続きを代理人に依頼することはできますか?

回答

紛失、破損、どちらの場合でもご本人が手続きするようにしてください。もし紛失の場合でしたら、第三者に悪用されないためにもまず警察へ紛失届を提出し、取引のある銀行へも必ず連絡するようにしましょう。

質問

Q8:父の形見の印鑑は使用可?

回答

残念ながら、そのままでは使えません。実印登録する印鑑は「住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表したもの」と法律で定められているため、同姓同名でない限り実印にすることはできないのです。姓だけの印鑑であれば銀行印として登録することもできますが、故人がどのような書面に捺したかわからない印鑑を登録印にするのは危険といえるでしょう。どうしても受け継ぎたいのであれば、やや短くはなってしまいますが、印面を削り直す「改刻」をされることをおすすめします。

質問

Q9:実印が必要とされるのって、どんな時?

回答

下記のような場合が挙げられます。
■公正証書の作成(金銭消費賃借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類など)
■官公庁での諸手続(恩給・供託など)
■保険金や補償金の受取
■遺産相続
■不動産の取引(土地・建物の売買、担当設定など)
■法人の発起人になる場合
■自動車・電話加入権の売買や担保設定

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Q10:遺言状と印鑑について教えてください。

回答

遺言状の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに定められています。これ以外の方式であると無効になりますのでご注意ください。
【自筆証書遺言】
全文、日付と氏名を自筆しこれに印を押したもので、現在最もよく使われている方式です。印鑑は実印が望ましいですが、認印や拇印でもかまいません。
【公正証書遺言】
遺言の利益関係を持たない証人2人以上を立会人として、遺言者が述べる遺言を公証人が記録(筆記)します。記録を承認した遺言者、証人、公証人が署名捺印し、公証人役場で原本を保管します。この方式には遺言者の実印および印鑑証明が必要になります。
【秘密証書遺言】
全文をタイプ、あるいは代書し、遺言者が署名捺印します。遺言者は遺言書に用いたものと同じ印鑑で封印し、これを公証人1人と2人以上の証人に提出します。公証人は日付および遺言者の述べた住所・氏名を封紙に記載、その上で全員が署名捺印することにより成立します。

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